ふれあい福祉サービスの
居宅介護支援

指定居宅介護支援事業所とは?
指定居宅介護支援事業所とは?
要介護認定申請の流れ
1.申請
宮崎市役所や各総合支所の担当窓口にて「要介護・要支援認定」の申請をします。
申請は、本人のほか家族でもできます。次のところでも申請の依頼ができます。
申請に必要な物
申請書には、主治医氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる方は確認しておきましょう。
2.訪問調査 医師の意見書
訪問調査
要介護認定調査員が、ご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族、居住環境などについて聞き取り調査を行います。
医師の意見書
宮崎市の依頼により主治医が意見書を作成します。(主治医がいない場合は宮崎市が指定した医師の診断を受けます)
3.一次判定
訪問調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
4.二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果と特記事項を、医師の意見書をもとに、専門家(保健・医療・福祉)が審査を行い、要介護状態等区分の判定(二次判定)が行われます。
5.認定結果の通知
要介護度の認定が終わったら、認定結果の通知が郵送にて届きます。
介護保険サービスの利用が必要と判断された場合は、「要介護1~5」「要支援1~2」といった要介護度が記されているので、よく確認しましょう。
また、要介護認定の結果、介護保険サービスを利用する必要がないと判断された場合は「非該当(自立)」と記された通知が届きます。
要介護認定の判定に不服がある場合は、要介護認定の申請を行った市区町村の窓口に再認定を要求することができます。それでも問題が解決しない場合は、都道府県の介護保険審査会に不服の申し立てが出来ます。
自立(非該当) | 介護保険によるサービスは受けられないが、介護保険以外の事業を利用できる場合があります。 |
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要支援1~2 | 予防給付(介護保険)の介護予防サービスを利用 |
要介護1~5 | 介護給付(介護保険)の介護サービスを利用 |
更新の手続きは、有効期間終了日の60日から行うことができます。初回申請と同じ流れになります。
心身の状態が、現に認定されている要介護状態区分の状態例と異なる場合は、いつでも変更申請を行うことができます。
ふれあい福祉サービス居宅介護支援概要
1.事業所の概要
事業所名 | ふれあい福祉サービス |
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所在地 | 宮崎市高岡町高浜827番地 |
介護保険事業所番号 | 居宅介護支援 4571900291号 |
管理者および連絡先 | 氏名 石田崇将 連絡先 0985-30-9560 |
サービス提供地域 | 宮崎市・東諸県郡・小林市・都城市 |
2.サービス提供地域
宮崎市・東諸県郡・小林市・都城市
3.サービス提供時間
サービス種類 | 平日 | 土曜日 | 祝祭日 |
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居宅介護支援 | 8:30〜17:30 | 8:30〜17:30 | 8:30〜17:30 |
(注)年末年始(12月30日~1月3日)は、「休祭日」の扱いとなります。(隔週土曜日休)
4.利用者負担金
(1) 居宅介護支援については、利用者の負担はありません。
(2) 介護支援専門員が通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要がある場合に は、その交通費(実費)の支払いが必要となります。
(3)介護保険料を滞納している場合、いったん全額を自己負担していただく場合があります。
5.相談窓口、苦情対応
サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。
当社お客様相談窓口 | 電話番号 :(0985)-30-9560 FAX番号:(0985)-30-9039 (相談員):石田崇将 対応時間8:30~17:30 |
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6.当法人の概要
法人の名称 | ふれあい福祉サービス |
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代表者名 | 長島勝頼 |
所在地 | 宮崎県宮崎市高岡町高浜827番地 |
電話番号 | 0985-30-9560 |
設立年月日 | 平成13年10月31日 |