ふれあい福祉サービスの
訪問介護事業
訪問介護とは?
介護福祉士やホームヘルパーの資格があるスタッフがご自宅を訪問して、排泄や入浴・食事などの「身体介護」や、買い物代行、調理、掃除、洗濯などの「生活援助」を行うサービスです。主なサービス内容
利用者様の身体に直接触れお手伝いさせていただく「身体介護」をします。具体的内容としては、入浴の介助、排泄の介助(便器の使用介助やおむつ交換など)、食事の介助、着替えの介助、清拭(体を拭くこと)、身体整容(洗顔・歯磨き)、体位変換介助、起床や就寝の介助、移動の介助、外出介助、服薬介助(薬を飲ませること)をします。
身体介護
・食事介助・特別食の調理・入浴、洗髪の援助・トイレの援助・移動、移乗援助・体位交換・おむつ交換・清拭などの清潔援助
・外出、通院の援助・その他の援助
生活援助
・調理・洗濯・掃除・買い物代行・薬の受け取り代行・その他の家事- 食事介助
- 移乗介助
- 移動介助
- オムツ交換
- 入浴介助
- 排泄介助
訪問介護を利用するには
①介護保険を申請し、要介護認定を受けます。
介護保険の申請は、市区町村の役所、または地域包括支援センターで受け付けてくれます。必要な書類は介護保険証(無くても申請は可能)、65歳未満の方は、健康保険被保険者証、かかっている主治医の先生の氏名、医療機関、住所の分かるものが必要です。申請時に、介護の相談もしたいという方も、地域包括支援センターへ行きましょう。地域包括支援センターでは、相談業務も行っておりますので、適切なアドバイスを頂けます。どこに地域包括支援センターがあるかは、役所の介護保険の担当課で教えてくれます。
②申請をしたら、認定調査が行われます。
これは、ご本人のところへ認定調査員が訪問し、「できること」「できないこと」を聴取します。また役所から主治医へ主治医意見書が送られ、作成されます。認定調査票と主治医意見書が完成すると、介護認定審査会が行われ、そこで要介護認定が行われ、介護度が決定されます。③手続き開始
要介護認定の結果、要支援と判定された方は地域包括支援センター、要介護と認定された方は居宅介護支援事業所に相談をし、利用手続きを進める形になります。当社のサービス方針
事業所の訪問介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施にあたっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。利用者負担金
①介護報酬に係る利用者負担金(費用全体の1割)区分 | 要介護度 | 介護保険給付費額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 1,503円 | 167円 |
20分以上30分未満 | 2,250円 | 250円 | |
30分以上1時間未満 | 3,564円 | 396円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,647円 | 183円 |
45分以上 | 2,025円 | 225円 | |
加算 | 処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に13.7%を乗じた単位数で算定 | 左記載の算定された単位数の1割 |
特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に4.2%を乗じた単位数で算定 | 左記載の算定された単位数の1割 | |
ベースアップ等支援加算 | 所定単位数に2.4%を乗じた単位数で算定 | 左記載の算定された単位数の1割 | |
減算 | 事業所と同一敷地内に対する減算 | 当該利用者に対し10%の減算 | 当該利用者に対し10%の減算 |
※(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、
次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。
夜間(午後6時から午後10時まで) | 25% |
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早朝(午前6時から午前8時まで) | 25% |
深夜(午後10時から午前6時まで) | 50% |
※介護職員処遇改善加算(Ⅲ)については、区分限度基準額の算定対象から除外となり、別途徴収させて頂きます。
緊急時の対応
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。医療機関等 | 主治医等の氏名 連絡先 |
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緊急連絡先 | 氏名 連絡先 |
相談窓口、苦情対応
(1)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。当社お客様相談窓口 | 電話番号 :(0985)-30-9560 FAX番号:(0985)-30-9039 (サービス提供責任者)甲斐孝史 対応時間8:30~17:30 |
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