指定地域密着型通所介護
「デイサービスきらら」

地域密着型通所介護とは?
指定地域密着型通所介護
| 対象者 | 宮崎市にお住まいで、40歳以上で要介護認定をお持ちの方。 ※宮崎市以外でも必要に応じて提供します。 |
|---|---|
| 目的 | 利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービスを提供することを目的とします。 |
| 定員 | 10名 |
| 開所時間 | 毎週月~金曜日(祝日も営業) 9:00~16:00 |
| 送迎 | 宮崎市内(遠方の方はご相談ください) |
事業所の職員体制
| 職種 | 人員 | 合 計 | ||||
| 管理者 | 常勤 | 1名 | 非常勤 | 0名 | 1名 | |
| 生活相談員 | 常勤 | 1名 | 非常勤 | 1名 | 2名 | |
| 介護職員 | 常勤 | 3名 | 非常勤 | 0名 | 3名 | |
| 看護職員・機能訓練指導員 | 常勤 | 0名 | 非常勤 | 1名 | 1名 | |
| サービス 提供者 | 介護福祉士 | 常勤 | 0名 | 非常勤 | 1名 | 1名 |
| 社会福祉士 | 常勤 | 0名 | 非常勤 | 0名 | 0名 | |
| 社会福祉主事 | 常勤 | 1名 | 非常勤 | 0名 | 1名 | |
| 介護支援 専門員 | 常勤 | 0名 | 非常勤 | 0名 | 0名 | |
| 資格なし | 常勤 | 3名 | 非常勤 | 0名 | 3名 | |
当社のサービス方針等
事業所の地域密着型通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持に並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。事業の実施にあたっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
サービス提供の担当者
サービス提供の担当職員(生活相談員)及びその管理責任者(管理者)は下記のとおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
| 担当職員の氏名 | 生活相談員 長島勝頼・甲斐孝史 |
| 管理責任者の氏名 | 管理者 長島勝頼 |
指定地域密着型通所介護の内容
事業所で行う指定地域密着型通所介護の内容は、次のとおりです。
(1)健康状態の確認、日常生活上の世話及び送迎
(2)機能訓練及びレクリエーション(創作活動等)
(3)生活指導(相談・助言等)、食事の提供、入浴介助
利用料
サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)地域密着型通所介護の利用料
【基本部分:地域密着型通所介護費】
| 所要時間 (1回あたり) | 利用者の 要介護度 | 共生型通所介護費 | |
| 基本利用料 ※(注1)参照 | 利用者負担金(自己負担1割の場合) ※(注2)参照 | ||
| 3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 4,160円 | 416円 |
| 要介護2 | 4,780円 | 478円 | |
| 要介護3 | 5,400円 | 540円 | |
| 要介護4 | 6,000円 | 600円 | |
| 要介護5 | 6,630円 | 663円 | |
| 4時間以上 5時間未満 | 要介護1 | 4,360円 | 436円 |
| 要介護2 | 5,010円 | 501円 | |
| 要介護3 | 5,660円 | 566円 | |
| 要介護4 | 6,290円 | 629円 | |
| 要介護5 | 6,950円 | 695円 | |
| 5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 6,570円 | 657円 |
| 要介護2 | 7,760円 | 776円 | |
| 要介護3 | 8,960円 | 896円 | |
| 要介護4 | 10,130円 | 1,013円 | |
| 要介護5 | 11,340円 | 1,134円 | |
| 6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 6,780円 | 678円 |
| 要介護2 | 8,010円 | 801円 | |
| 要介護3 | 9,250円 | 925円 | |
| 要介護4 | 10,490円 | 1,049円 | |
| 要介護5 | 11,720円 | 1,172円 | |
| 7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | 7,530円 | 753円 |
| 要介護2 | 8,900円 | 890円 | |
| 要介護3 | 10,320円 | 1,032円 | |
| 要介護4 | 11,720円 | 1,172円 | |
| 要介護5 | 13,120円 | 1,312円 | |
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
| 加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | |
| 基本利用料 | 利用者負担金 (自己負担1割の場合) | ||
| 入浴介助加算 | 利用者の入浴介助を行った場合 (1日につき) | 400円 | 40円 |
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 当該加算の体制・人材要件を満たし、利用者へ機能訓練を行った場合(1日につき) | 560円 | 56円 |
| サービス提供体制 強化加算Ⅰ | Ⅰ、介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が70%以上、または10年勤続者25% Ⅱ、介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が50%以上 Ⅲ、サービス直接提供する職員の総数のうち勤続年数3年以上の者の割合が40%以上または7年勤続者30%以上 | 220円 | 22円 |
| サービス提供体制 強化加算Ⅱ | 180円 | 18円 | |
| サービス提供体制 強化加算Ⅲ | 60円 | 6円 | |
| 介護職員 処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.0% (9.0%)を算定 | ||
(注3)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。
【減算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。
| 減算の種類 | 減算の要件 | 減算額 | |
| 基本利用料 | 利用者負担金 (自己負担1割の場合) | ||
| 同一建物減算 | 事業所と同一建物に居住する者・または利用する者(1日につき) | -940円 | -94円 |
(2)運営基準(厚生労働省令)で定められた「その他の費用」(全額自己負担)
| 区 分 | 金 額(消費税込み) | 内 容 |
| 昼食代 | (一食当たり)550円 | おやつ代込みにて提供致します。 禁止食材や嫌いなものなどは考慮しご提供いたします。 |
| ②リハビリパンツ オムツ | (一枚当たり) 60円 (一枚当たり)100円 | 利用者の希望によって提供した場合 (持参の場合は、無料) |
| パット | (一枚当たり) 50円 | |
| ③日用品の費用 | 実費 | 利用者の希望にて日用品を購入した 場合 |
| ④創作活動の費用 | 実費 | レクリェ―ション時に使用する材料(必要時) |
その他
通常の事業の実施地域を越えて行う訪問支援に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収するものちします。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとします。
(ア)事業所から10km未満 1回(片道)につき100円
(イ)事業所から10km以上 1回(片道)につき200円
前項の費用の額に係るサービス提供に当っては、あらかじめ、利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとします。
指定地域密着型通所介護の内容から前項までまでの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとします。
支払い方法
自己負担金は、次のいずれかの方法によりお支払い頂きますようお願い致します。
A 現金払い(サービス提供時に毎回又は月に1回定められた日にお支払お願い致します。)
B 銀行振込(期日までに利用者の方がお振込をお願い致します。手数料は利用者負担となります。)
C 口座振替(毎月1回定められた日までに口座へのご準備をお願い致します。)
上記の利用者負担金は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載します。
居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったん利用者が利用料(10割)を支払い、その後市町村に対して保険給付分(9割)を請求することとなります。
※ 介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む。)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を得ることになります。)
サービス利用の中止
(1) 利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかに所定の連絡先までご連絡下さい。
連絡先:TEL0985-30-9560
(2)利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前々日までにご連絡ください。前日又は当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますので、ご了承ください(ただし、利用者の体調の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。)
(3)キャンセル料は、利用者の負担金の支払いに合わせてお支払頂きます。
| 時 間 | キャンセル料 | 備 考 |
| サービス利用日の前々日まで | 無 料 | |
| サービス利用日の前日まで | 利用者負担金 50% | |
| サービス利用日の当日 | 利用者負担金100% |
個人情報の保護
事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとします。
事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとします。
虐待の防止について
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとします。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(2)虐待防止のための指針を整備します。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
苦情相談窓口
| 苦情申立先 | 苦情受付担当者 |
| デイサービスきらら | 苦情受付担当者:甲斐孝史 |
| 宮崎市介護保険課 | 所在地:宮崎市橘通西1丁目1番1号 |
| 電話番号:0985-21-1777 | |
| 宮崎県長寿介護課 | 所在地:宮崎市橘通東2丁目10番1号 |
| 電話番号:0985-26-7058 | |
| 宮崎県国民健康保険団体連合会 | 所在地:宮崎市下原町231-1 |
| 電話番号:0985-25-0268 |
地域との連携等
1 指定地域密着型通所介護事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めます。
2 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地 域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けます。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとします。
4 事業所は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービスを提供するよう努めるものとします。
業務継続計画の策定等
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。
非常災害時の対策
| 非常時の対応 | 当事業所の消防計画及び地震災害時マニュアルにより対応いたします。 |
| 防災訓練 | 当事業所の消防計画により、年1回以上の避難・防災訓練を実施いたします。 |
| 防災設備 | ・自動火災報知器 ・非常通報装置 ・誘導灯 ・消火器 |
| 消防計画 | 消防署へは毎年届け出を行います。 |
当事業所のサービスを利用の際に留意していただく事項
指定地域密着型通所介護を利用されている利用者等は、利用者の活動の場及び交流の場としての快適性や安全性を保つため、次に掲げる事項についてご留意ください。
| 設備・器具の利用 | 事業所内の設備、器具は本来の用途に従ってご利用ください。これに反した利用により破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。 |
| 宗教・政治・営利活動 | 思想・信教は自由ですが、他の利用者等及び職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動はご遠慮ください。 |
| 衛生保持 | 施設内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力ください。 |
| 防災対策 | 火災予防の規律に関しては特に注意を払い、必ずお守りくださるようお願いいたします。 |
| その他 | 利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場合、必要な措置をとる場合がありますのでご了承ください。その場合、ご本人のプライバシー等の保護については十部な配慮をいたします。 |
